成年後見制度について
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない方々を保護し、支援するのがこの制度です。
これらの方々は、不動産や貯金・財産の管理をしたり、生活のために介護などのサービスや施設へ入所するために契約を結んだり、遺産相続の協議をする必要があったとしても、自分でこれらの処理をすることが難しい場合があります。
また、契約の際に自分にとって不利益な契約であっても自身で判断ができずに契約してしまったり、悪徳商法の被害にあう場合もあります。
このような方々を
生活面・法律面から支援し、保護することを目的としたのが成年後見制度です。
成年後見制度の概要
成年後見制度には大きく分けて2つの制度があります。
「法定後見制度」と「任意後見制度」です。
- ●成年後見制度
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本人の判断能力が無い、または不十分でサポートが必要な場合、家庭裁判所に「後見等開始の申立lをすると、裁判所等で聞き取り調査などをして、後見等開始の決定を行います。
- ●任意後見制度
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本人に十分な判断能力があるうちに、親族や司法書士など、自らが選んだ将来をサポートしてくれる人(任意後見人)とあらかじめ契約をしておく制度です。本人の意思に沿った適切な保護や支援を受けることが可能になります。
こんな時に成年後見制度
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離れて暮らす父が認知症に
父の預貯金を銀行口座からおろせない
後見人が各金融機関に届け出ることで、払い出しできるようになります。
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認知症の母が高額商品を
買ってしまった!
契約の取り消しが本人でないとできない
後見人は本人に代わって契約の解除ができるため、被害を小さくできます。
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障害のある子供の将来が不安
自分が高齢になったらどうしよう?
自分が元気なうちに後見人を選任して、子供の将来をサポートできます。
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一人暮らしで将来が不安
将来病気で動けなくなったら?
事前に各種契約をすることで、将来の自分の後見人を選任できます。
後見人ができること
成年後見人は、本人の生活や医療、介護、福祉など身の回りのことに目を配りながら、保護・支援します。
ただし、後見人のできることは、財産管理や契約など法律行為に関するもののみであり、食事の世話や掃除といった介護などは行いません。
その代わり、家庭裁判所に報告などをおこない、家庭裁判所の監督を受けることとなります。
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財産管理
- 預貯金の入出金チェックと必要な費用の支払い
- 確定申告、納税
- 不動産の管理
- 後見費捻出のために必要な不動産の売却
- 必要な訴訟行為
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各種手続き等
- 治療、入院に関する病院との契約
- 施設への入所や介護サービス等利用の手続き
- 住居の契約(賃貸借契約)
- 状況に変わりが無いか見守る
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家庭裁判所への報告
- 年に1度の収支報告
- 財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)
- 本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき
- 療養看護の方針を大きく変えるとき
- 本人死亡時の成年後見終了の登記申請
- 財産目録の調整
- 財産の引き渡し
- 終了報告